2007-06-07 第166回国会 参議院 法務委員会 第18号
旧少年法においては、刑罰法令に触れる行為をした少年等を少年保護司の観察に付することが規定されており、少年保護司は、常に少年の状況に注意して適切な指導、助言等を行い、就学や就職について必要な援助を与えるなどとされておったわけでございますが、これが昭和二十四年一月に旧少年法が全面的に改正されたことに伴い廃止され、同年七月に施行された犯罪者予防更生法の下での保護観察は、少年保護司の観察と相通ずるところがあると
旧少年法においては、刑罰法令に触れる行為をした少年等を少年保護司の観察に付することが規定されており、少年保護司は、常に少年の状況に注意して適切な指導、助言等を行い、就学や就職について必要な援助を与えるなどとされておったわけでございますが、これが昭和二十四年一月に旧少年法が全面的に改正されたことに伴い廃止され、同年七月に施行された犯罪者予防更生法の下での保護観察は、少年保護司の観察と相通ずるところがあると
審判の結果、少年審判所が保護処分を相当と認めたときには、訓戒、少年保護司の観察あるいは矯正院への送致などの保護処分に付することなどの処分ができるものとなっておりました。
この行政機構改革に伴いまして、保護司についても少年保護司と成人保護司の区別をなくして、単に保護司としたものでございます。 委員の御質問は、今日、また逆に成人を担当する保護司と少年を担当する保護司を区分してはどうかという御提案かと承りました。
縦に長い一枚限りの表でございますが、それの一群下の欄の「家庭裁判所調査官の任用区分別人員」というところの中に、「研修所卒三百九十六」、「昇任試験等七百十三」と、こういうことになっておりますが、この「昇任試験等」の中には、純粋の昇任試験でなりました者と、それからずっと古くから少年保護司等をやっておりまして、そういう者で切りかえになってまいったような者も若干含んでおるわけでございます。
○西村(関)分科員 予算の面につきましてもう一点だけ触れまして、あとは制度上の問題についてお伺いをいたしたいと思いますが、私は実は戦前少年保護司をいたしておりました。少年と成人と分かれておった時代から私は保護司をいたしておりました。当時は盆と暮れに、わずかではございますが、五百円ずつの、謝金と申しますか、慰労金と申しますか、そういうものがあったと記憶いたしております。
そういう点につきましては、すでにいろいろな集団的な指導が、青少年活動、あるいは青少年団活動やボーイ・スカウトやガール・スカウトの活動を通じてなされておりますが、地域社会と密接なつながりを持ってこういう非行の芽をつんでいく、そういうような非行対策、協力対策、協力員制度とか、たとえば家庭裁判所等少年保護司関係でやっておられますBBS運動、これは法務省でやっているんだからというんじゃなくて、青少年の社会教育
これはおそらく現行の家庭裁判所調査官というもののできる以前のいわゆる少年保護司といったような制度の当時のことではないかと思われるわけでございますが、現行少年法が発足直前の昭和二十三年において少年保護司というものが二級官が四十名、三級官が三十名、計七十名であったようでございます。その人員はきわめて限られた人員であり、しかもこれに任じた人たちは相当の年配者であったわけでございます。
○田中(伊)委員 今お尋ねしたのは、大正十年ですか、十一年ですか、少年法施行当時の、今お話しになった少年保護司、この保護司時代の給与が非常に審判官に接近をしておるという事実が私の頭の中にあること、それからもう一つは、最近の事例を見ると、教育界等から調査官に採用する場合に、どうも給与の上から格下げになることが多いといわれている。一口にわかりやすく言うと、よい人が来ないということです。
次は、(へ)の少年保護司、それから児童福祉司の補導活動につき、考慮すべき事項でございまするが、これにつきましては、まず第一に私申し上げたいことは、待遇を改善していただきたいということであります。私どもが実費弁償金という名前のもとに弁償金をもらっておりますが、少年一件につき百九十円でございます。
大正十一年に少年法がしかれまして、そのときに調査官の前身である少年保護司が設けられましたが、そのときの待避は審判官とほとんど待遇の差はなかったのでございます。そうして教育界の優秀な人を集めるという考えのもとに行なわれました。
非行少年の早期発見のために少年警察が活動して下さるということは、これは十分わかりますけれども、この非行少年の早期発見に、警察官が第一線に、法律を改正して義務づけてまでもタッチするというよりは、むしろ家族とかまた親族とかそれから友人、教員、そのほかに少年保護司、それから児童福祉司、保護観察調査官、こういうような方々がむしろ非行少年の早期発見のために第一線に立たるべきであって、第一線に警察官がタッチなさるということについては
宮城君は、奈良女子高等師範学校卒業後、直ちに同校において教育に携わり、同九年三月、大原社会問題研究所に入所し、社会事業一般についての研究に当った後、同十二年一月から翌十三年四月に至るまで、文部省関係において社会教育、司法省関係において少年保護事業の研究のため米国に派遣され、次いで東京少年審判所の少年保護司に任命され、同十五年九月退職後は、もっぱら民間の司法保護事業家として斯界の事業のために尽瘁し、また
○宮城タマヨ君 旧制度の少年保護司からずっときておるような調査官は、最後はどうなるのでございましょうか。これは、私こんなにたくさん調査官志望者がある中で、やめる人は少いし、上が詰まっておったら、一体どういうふうな運営になるかと思っておりますが、その点いかがでございましょうか。
○説明員(森田宗一君) 家庭裁判所の調査官は、御承知のように昭和二十四年に家庭裁判所が発足して以来、当時少年保護司と呼ばれ、その後少年調査官と言われ、さらに家事関係の調査官と一本になって家庭裁判所の調査官になって、その全体を通じましてもまだ八年余りにしかなりませんので、その間やめた人ももちろんございますし、その最初から少年保護司として採用されて現在まで及んでおる人もございますし、また旧制度の少年審判所
その次に少年保護司というような制度がございまして、やはり少年の環境とか性格とか行状というものを調べておりました。それが家庭裁判所ができまして、新しい少年法が発足し、二十四年の暮にそれが少年調査官に切りかえられたわけでございます。それで、どういう仕事をしておるかと申しますと、事件を犯して検察庁に送られる。検察庁でその事件について調べる、これを家庭裁判所の方に送って参ります。
それで大体ただいま申し上げましたような仕事をするのは調査官でございまして、その調査官になるまでに学校を卒業しまして、これは大部分の人がただいまは新制もしくは旧制の大学を出た方、法、経、商、社会学とか文学とか、あるいは心理学というような、六一部少年保護司の方がそのまま引き継がれた方で、それまでにあまり学歴がしんしゃくされなかった時代もございますので、そういう方も少年保護司の中に残っておりますけれども、
○吉田(賢)委員 ただいま労働省所管で少年保護司というのがございますね。これは相当利用されておるようでありますが、これらとの協力関係、これは婦人相談所との協力関係がおもになると思いますが、それはどういうふうに持っていかれるのでしょうか。
と申しますのは、私が昭和十年の十月に当時司法省に少年保護司を拝命いたしまして東京少年審判所に勤務をさせていただきまして自来十四年間同じ一つの仕事をさせていただきました。
宮城君は、奈良女子高等師範学校を卒業後、直ちに同校において教育に携わり、大正九年三月大原社会問題研究所に入所し、社会事業一般についての研究に当った後、同十二年一月から翌十三年四月に至るまで、文部省関係において社会教育、司法省関係において、少年保護事業の研究のため米国に派遣され、ついで東京少年審判所の少年保護司に任命せられ、同十五年九月退職後は、もっぱら民間の司法保護事業家として斯業のために尽し、また
ただ、この婦人相談所が実際のこの少年保護司などの関係とどのような関係になりまするか、その問の調節がまだ十分についておりませんけれども、どうしてもかようなものが全国的に設置することが必要であつて実際にこの売春行為をしたものだけを対象としては、とうてい根本的な売春対策ができないということで、売春をするおそれがあるもの、さような雰囲気にあるものもこの対象にして抜本塞源的にこの対策を立てて行きたいというようなことを
○説明員(宇田川潤四郎君) 家事調査官が少年調査官よりもえらい方が多いというようなことでございますが、これは少年調査官は御承知の通り少年審判所当時から少年保護司というような職種がございましてこれを引継いだ関係上、多少採用の条件その他について家事調査官よりも寛大であつたというところから、現に家事調査官と少年調査官との間の学歴などを比率します。
この保護司は沿革的に申し上げますと、三十年前の少年法のできたときからある少年保護司、昭和二十四年の司法保護事業ができてからの保護司、そういう人たちが保護司法によりまして、新たに選考し直されて委嘱されておるのでございます。法律上の定員は五万二千五百名でございまして、全国を七百ぐらいの保護区にわけまして、数十名の保護司が保護区に配置されまして、その保護区の事件を担当する、こういうことになつております。
なお、少年調査官の任用基準につきまして、非常にルーズ或いは寛大ではなかろうかというふうな御発言につきましては、私多少うぬぼれかも知れませんが、少年審判所当時の少年保護司の採用等よりも遥かに厳重にしておりまして、当時の一つの標準でありまする学歴なども比べますと今のほうが邊かに高いのであります。
しかもそれが保護観察司ですか——少年保護司ですか、保護観察の具体的な実行と相まつて、きわめて冷たいものになり終りはしないか。
○斎藤(三)政府委員 ただいま御指摘の通りに、法務府設置法等の改正案におきまして地方の委員会を一本にし、また保護司も従いまして少年保護司、成人保護司と区別がなくなることに相なります。
○中山福藏君 保護観察とか、或いは少年保護司とか、いろんな人を設けておるということは私もよく知つております。将来やはりこの義務教育というものを国家が施行しておりまする以上は、まあ教育を受けない人は殆んどいなくなるだろうと思うのです。